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到着した「履歴」を、相談者と事実確認しながら、貸金業規正法43条「みなし弁済」適用可能か検討しました。
お尋ねした結果、殆どの取引が振り込み入金かATM入金であったため、領収書が届いていたか確認のうえ、利息制限法所定の金利に引き直しました。
↓ 結 果
もちろん、600万円から370万円を支払う訳ではなく、370万円が消滅した上で600万円強の支払いを請求する権利があるということです。 結論:この相談者の方は、「不当利得返還請求訴訟」を起こされ、その結果、各社から523万円の和解金を手にされました。